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法人の種類と性質を徹底解説!3分で理解できる起業方法とそのメリット、デメリット

法人の種類と性質

2020.12.28

最近では正社員さえも不安定だといわれ、フリーランスや法人設立をする方が増えてきました。
法人設立を検討する中で、法人の種類と性質について疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか?それもそのはず、現代の法人制度はより複雑になっており、自分にとってどれが適切かわかりにくいですよね。

この記事では、法人設立をするメリットやデメリット、法人の種類と性質を解説しています。
多種多様な法人の知識を理解するためにも、ぜひ最後まで是非ご一読ください。

法人の種類と性質について

まずは早速、法人の種類と性質について見てきましょう。
法人には「公法人(こうほうじん)」「私法人(しほうじん)」、大きく分けて2つの種類があります。

「公法人」・・・行政のために国や地域活動を主に行う法人
「私法人」・・・行政と直接関わらない民間法人

では、この2つの法人の種類について違いからお話していきます。

公法人の性質とは?

公法人は、公法上の法人のことで「公共団体」とも呼ばれます。
一般人が設立することは少なく、国や地域のための行政目的を行う法人となります。

大きい括りでいえば、日本という国(国家)も公法人に分類されます。
また、公法人は下記のように法人の種類が複数存在します。

  •  地方公共団体
  •  独立行政法人
  •  得湯法人
  •  公庫

私法人の性質とは?

私達が一般的に設立するのはこちらの私法人です。
私法人は「営利法人」と「非営利法人」の2種類に分類され、利益を目的とした一般的なビジネスを「営利法人」と定め、一方で利益を目的としない社会貢献に重きをおいた法人を「非営利法人」と定めています。

例えば、「任天堂」や「トヨタ」などの一般的な最大手は、すべて営利法人に分類されます。
利益を拡大させて規模の拡大を図るなど、ビジネス視点をお持ちの方は営利法人がおすすめです。

利益を目的とした法人『営利法人』の種類

法人の種類と性質についてはザックリと理解できたでしょうか?
ここからは営利法人の種類と性質について解説していきます。

営利目的の法人は、“利益を上げることを目的とした法人“であると先ほど説明しました。
その為、一般的に儲ける(利益を得る)ビジネスを行う方は「営利法人」がおすすめです。

営利法人の種類は下記の通りです。

  1.  株式会社
  2.  合同会社
  3.  合資会社
  4.  合名会社

では、それぞれの法人の性質についてまとめます。

「株式会社」の性質

法人と聞くと株式会社をイメージする方が多いでしょう。
株式会社の持つ性質は、世間への信用と宣伝効果を期待できることです。
また、一般に「株」といわれる株式を発行することで、会社外から資金を調達できる制度があります。
この株式発行は、他の会社には持ち合わせていない性質となります。

株式を発行することでのメリットは多分にありますが、責任が大きくなるデメリットも同時に存在します。
そして、株式を一定数所有している株主には、会社の方針を提案する権利が認められています。
その為会社の方針を自分の好きなようにできない場合も、考えられるでしょう。

【「株式会社」の性質まとめ】
• 信用と宣伝効果を得られる
• 株式を発行することで資金調達ができる
• 株式を発行した分責任も大きくなる
• 好き勝手に会社の方向性を決められなくなる

「合同会社」の性質

合同会社は、2006年の法人制度の改正によって作られた新しい種類の会社になります。
合同会社の持つ性質としては、会社設立にかかるランニングコストが低いことです。
株式会社と比べると世間への信頼性は劣りますが、スタートアップなどのベンチャー企業に適してるといえるでしょう。
また、社員全員が有限責任社員でなければいけません。
有限責任社員とは、自分が出資した分だけ会社に責任を負う社員のこと)

【「合同会社」の性質まとめ】
• 比較的新しい法人
• 会社設立のランニングコストが低い
• 信頼性は劣る
• 有限責任社員のみで構成

「合資会社」の性質

合資会社とは、「無限責任社員」と「有限責任社員」で構成される会社のこといいます。
設立の際には、会社に負債が出た場合にすべての返済責任を持つ「無限責任社員」と、会社に負債が生じた場合でも全ての負債を背負う必要のない「有限責任社員」とのそれぞれ1名ずつが必要となります。
合資会社も合同会社と同様で、会社設立のランニングコストが低い特徴を持っています。
無限責任社員が含まれること以外は、合同会社との違いはほとんどありません。

「合名会社」の性質

合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社です。
以前は無限責任社員を2名必要としましたが、現在は1名からでも設立可能となりました。
他の性質やメリットについては、合同会社と同様です。
その為、2006年に合同会社が設立可能となって以来、合資会社と合名会社をあえて作る意味はほとんどありません。
2020年の今現在では、合資会社と合名会社を作る人は非常に少なくなっています。

利益を目的としない法人『非営利法人』の種類

ここまで、営利法人の種類や性質をまとめてきました。
続いて非営利法人の種類や性質について解説していきます。

非営利法人とは、利益を目的としない社会貢献などに重きをおいた法人のことをいいます。
利益を目的としないだけで“利益を上げたらダメ”というわけではありません。
しかし、消費者から過度に搾取するビジネスモデルで運営すると、ペナルティが課せられる可能性もあるので注意が必要です。

また、非営利法人には「社団法人・社団法人・NPO法人」の3種類があり、社団法人・財団法人には「一般」と「公益」の2種類が存在しています。

一般よりも公益のほうが、税制上の優遇措置が受けられるのです。
ただし、公益に認定されるには、一般として設立してから非営利性に加えて、事業内容の公益性が認められる必要があります。

  1.  社団法人
  2.  財団法人
  3.  NPO法人

では、それぞれ見てきましょう。

「社団法人」の性質

社団法人とは、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」を根拠に設立されたもので、人が集まることによって設立できると法律で定められており、2名以上の社員が必要となります。
また、非営利性であるものの、活動を制限されていない性質を持っています。
そして、営利を目的としなければ収益を上げることや法人内部の共益を目的とすることも可能です。

2〜3週間程度で設立できるので、非営利目的の法人にしては比較的早く設立できます。とはいえ、補助金と支援プログラムが少ないのがネックです。

「財団法人」の性質

財団法人も社団法人と同様で、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」を根拠に設立された法人で、法人自体が内部の「人」によって運営されているのではなく、あくまで「財産」の集まりで運営されている性質を持っています。
そのため、設立には300万円以上の財産を拠出する(株式会社でいう資本金)必要があり、主に博物館や美術館などが財団法人に該当します。

参考:日本博物館協会

「NPO法人」の性質

NPO法人とは、市民の自由な社会貢献活動として、健全な発展を目的に作られた法人です。
主にボランティア活動などがNPO法人に該当します。
設立までには5ヶ月程度の期間が必要なので、事前に活動内容の計画をたてなければなりません。

参考:内閣府NPO

「有限会社」の廃止について

最後に法人の種類の1つである、有限会社について少しだけ触れておきましょう。
有限会社は1938年に作られた法人の種類ですが、実は2006年に廃止されました。
廃止された主な理由は、株式会社設立の条件がゆるくなったためです。
2006年以前の株式会社設立には1000万の資本金が必要でした。
一方で有限会社の場合、300万円の資本金で設立が可能だったため、小規模事業に適していたのです。
しかし、2006年に起きた法人制度の改正により、株式会社設立の条件が非常にゆるくなったために有限会社は廃止されました。
そのため、2020年現在では有限会社を設立することはできません。

参考:「有限会社」はもう作れない|Yahooニュース

そもそも『法人』とは?

そもそも法人とは、人間と同様に主体を持っている、法律によって認められた組織のことをいいます。
簡単にいうと、法律上にもうひとりの自分をつくることです。

例えば、個人のビジネスで利益を上げた際は個人に対して税金が課せられます。
しかし、法人を作りビジネスを行った場合は違います。
法人の利益に対する税金は、自分という個人ではなく法人に対してのみ税金が課せられるのです。
社員を雇って法人を大きくした場合も同様で、社員1人ひとりの売上に対して税金が課せられるわけではありません。
あくまで法人という、一つの組織に対して税金が課せられる仕組みとなっているのです。(社員への個人的な給料は除く)
このように、法律により別の主体(権利や義務)を作ることの総称を『法人』と呼びます。

「法人」と「会社」は別物?また、個人事業主との違いは何なのか

法人と会社は同じものだとよく勘違いされますが、実は全くの別物なのです。というより、法人は株式会社や公共団体という大きな枠組みの総称です。
一方、会社は有限会社や合同会社など、法人のなかの一部のことを指します。
例えるなら、イタリア料理に使う麺類の総称をパスタと呼びますが、2mm程度の長細いパスタの種類をスパゲティと呼ぶ感覚に近いです。

<個人事業主と法人の違い>
個人事業主と法人は会社と同様、似て非なるもので、法人設立をせずに個人で事業等を行っている人を指します。

税務署に開業届を提出するだけで個人事業主となれるので、手続きがとても簡単です。(青色申告をする際は別紙必要)
また、開業するのにコストを必要としないという特徴もあります。
それと比べて法人設立には、多数の手続きや初期コストを必要とするなど、多大な労力を必要とするのです。
もちろん、その労力に見合ったメリットも多分にあります。

法人を設立するメリットとデメリット

続いて、法人を設立するメリット・デメリットを紹介します。

法人設立のメリット

  •  個人より信用がある
  •  取引できる企業の幅が広がる
  •  経費の範囲が広い
  •  最高税率が低い
  •  融資審査が通りやすい
  •  社会保険による保障が手厚い
  •  人材採用しやすい

法人設立のデメリット

  •  社会保険への加入が必須
  • 事務手続きが面倒
  •  初期費用を必要とする場合が多い
  •  設立までに時間を要する

法人の種類と性質は多種多様である為、目的に合った法人を選ぼう!

今回は、法人の基礎から法人の種類と性質について網羅的に解説しました。
法人には多種多様な手段があり、選択肢はみなさんがイメージする株式会社だけではないことが理解していただけたと思います。

また、法人設立をすることでさまざまなメリットを受けることができます。
とはいえ、面倒な手続きや設立費用などのデメリットがあるのも事実。

利益を目的として組織拡大を目指すのか、ボランティアなどの非営利目的を志すのか。あなたに合った適切な法人設立を行ってください。

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